アジア児童文学学会会則

第1条(総則)本会は、アジア児童文学大会に参加したアジア各地域にそれぞれ本部を置くことができ、必要によってアジア地域の他の都市にも支部を置くことができる。

 

第2条(目的)本会は、アジア地域の児童文学および児童文化の国際交流を通して共同の発展を図り協議及び連絡を円滑にすることを目的とする。

 

第3条(事業)本会は、前条の目的を達成するために次の事業を推進する。

 

1.隔年、開催地交代で総会及び臨時総会の開催(アジア児童文学大会、アジア児童文学セミナー・シンポジウム・ワークショップの開催)

2.アジア児童文学の年刊・雑誌・資料集の刊行

3.中国語・韓国語・日本語・英語による年刊優秀作品集の刊行

4.アジア児童文学賞の制定および授与

5.アジア地域の国際児童文学館および資料館の育成と交流

6.その他のアジア地域の児童文学および児童文化の共同発展のための事業(作品集・研究書およびその他資料の相互交換など)

7.国際(世界)児童文学学会および団体との交流事業

 

第4条(会員)本会の会員は、本会の趣旨に賛同するアジア地域の作家・研究者・出版人で構成される。

 

第5条(役員)本会は、各地域本部に会を代表する共同会長団(議長団)10名内外、実務担当理事陣30名内外、多国語翻訳、通訳、幹事陣20名内外を置く。

また、必要によって若干名の顧問陣および諮問陣を置くことができる。

 

第6条(財務)本会の財務は原則的に会議および事業の主管国が負担するが、他国の支援を受けることもできる。

 

第7条(主体)本会の主体は、1990年韓国ソウル大会、1993年日本宗像大会、1995年中国上海大会に参加した児童文学人たちと、これから参加される児童文学人たちとで構成される。

 

第8条(その他)本会則に規定されていない事項は通常慣例および各地域代表の協議により決定される。

 

第9条(施行)本会則は、第4回ソウルアジア児童文学大会にて承認され、1997年8月4日より施行される。