アジア児童文学日本センター規約

第1章    総則

 

1条(名称)この会は、アジア児童文学日本センターという。

 

2条(設立年月日)設立年月日は、20001016日とする。

 

3条(所在地)この会は、所在地を東京都八王子市滝山町2丁目600番地東京純心大学 大竹聖美研究室とする。

 

 

 

第2章    目的及び事業

 

4条(目的)この会は、アジア諸国の児童文学・文化と積極的に交流し、相互理解を深めながら、アジア児童文学・文化の発展を図ることを目的とする。

 

5条(事業)この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

 

(1)  アジア児童文学・文化に関する情報と資料の収集、提供、交換

 

(2)  アジア諸国の児童図書等の紹介及び普及

 

(3)  機関誌等出版物の編集発行

 

(4)  アジア児童文学・文化に関する国内外の組織・団体との連携

 

(5)  その他目的を達成するために必要な事業

 

 

 

第3章    会員

 

6条(会員)この会の目的に賛同し入会を申し込んだ者は、理事会の承認を経て会員になることができる。

 

7条(会費)この会の会費は年額2000円とする。

 

 

 

第4章    役員

 

8条(役員)この会に次の役員を置く。

 

(1)会長(代表理事)及び副会長(副代表理事)(2)事務局長(理事の一人が兼任する)(3)理事(4)監事 

 

9条(役員の選任)役員は総会における会員の互選によって選出する。

 

10条(役員の職務)会長はこの会を代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐する。理事はこの会の運営及び事業に関する基本的事項を審議し、執行する。理事の下に事務局を置き、理事の一人が事務局長を務め日常的な会務を執行する。監事はこの会の業務及び財務を監査する。

 

11条(役員の任期)この会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

 

 

 

第5章    会議

 

12条(理事会の開催)理事会は毎年1回以上開催することとし、会長が招集する。

 

13条(理事会の定足数等)理事会の定足数は、理事数の2分の1以上とする。ただし、当該事項について書面で意思を表示した者は出席と見なす。

 

14条(総会の開催)通常総会は毎年1回、会長が招集し、開催する。

 

  2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。

 

15条(総会の定足数等)総会の定足数は、会員現在数の3分の1以上とする。ただし、当該事項について書面で意思を表示した者は出席と見なす。

 

 

 

第6章    資産及び会計

 

16条(資産の構成)この会の資産は会費その他をもって構成する。

 

17条(事業計画及び収支予算)この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が案を編成し、理事会及び総会の議決を経て決定するものとする。

 

18条(収支決算)この会の収支決算書は会長が作成し、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を得て決するものとする。

 

19条(会計年度)この会の会計年度は毎年41日に始まり翌年331日に終わる。ただし、この会の設立された年度

 

については、101日に始まることとする。

 

 

 

第7章    規約の改正及び解散

 

20条(規約の改正)この規約の改正は理事会及び総会の議決を経なければならない。

 

21条(解散)この会の解散は理事会及び総会の議決を経なければならない。

 

 

 

第8章    附則

 

22条 この規約は20001016日から施行する。

 

  2 2006415日改正施行。

 

  3 2009621日改正施行。

 

  4 2011101日改正施行。

 

  5 2015614日改正施行。