第1章 総則
第1条(名称)この会は、アジア児童文学日本センターという。
第2条(設立年月日)設立年月日は、2000年10月16日とする。
第3条(所在地)この会は、所在地を東京都八王子市滝山町2丁目600番地東京純心大学 大竹聖美研究室とする。
第2章 目的及び事業
第4条(目的)この会は、アジア諸国の児童文学・文化と積極的に交流し、相互理解を深めながら、アジア児童文学・文化の発展を図ることを目的とする。
第5条(事業)この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) アジア児童文学・文化に関する情報と資料の収集、提供、交換
(2) アジア諸国の児童図書等の紹介及び普及
(3) 機関誌等出版物の編集発行
(4) アジア児童文学・文化に関する国内外の組織・団体との連携
(5) その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第6条(会員)この会の目的に賛同し入会を申し込んだ者は、理事会の承認を経て会員になることができる。
第7条(会費)この会の会費は年額2000円とする。
第4章 役員
第8条(役員)この会に次の役員を置く。
(1)会長(代表理事)及び副会長(副代表理事)(2)事務局長(理事の一人が兼任する)(3)理事(4)監事
第9条(役員の選任)役員は総会における会員の互選によって選出する。
第10条(役員の職務)会長はこの会を代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐する。理事はこの会の運営及び事業に関する基本的事項を審議し、執行する。理事の下に事務局を置き、理事の一人が事務局長を務め日常的な会務を執行する。監事はこの会の業務及び財務を監査する。
第11条(役員の任期)この会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第5章 会議
第12条(理事会の開催)理事会は毎年1回以上開催することとし、会長が招集する。
第13条(理事会の定足数等)理事会の定足数は、理事数の2分の1以上とする。ただし、当該事項について書面で意思を表示した者は出席と見なす。
第14条(総会の開催)通常総会は毎年1回、会長が招集し、開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
第15条(総会の定足数等)総会の定足数は、会員現在数の3分の1以上とする。ただし、当該事項について書面で意思を表示した者は出席と見なす。
第6章 資産及び会計
第16条(資産の構成)この会の資産は会費その他をもって構成する。
第17条(事業計画及び収支予算)この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が案を編成し、理事会及び総会の議決を経て決定するものとする。
第18条(収支決算)この会の収支決算書は会長が作成し、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を得て決するものとする。
第19条(会計年度)この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。ただし、この会の設立された年度
については、10月1日に始まることとする。
第7章 規約の改正及び解散
第20条(規約の改正)この規約の改正は理事会及び総会の議決を経なければならない。
第21条(解散)この会の解散は理事会及び総会の議決を経なければならない。
第8章 附則
第22条 この規約は2000年10月16日から施行する。
2 2006年4月15日改正施行。
3 2009年6月21日改正施行。
4 2011年10月1日改正施行。
5 2015年6月14日改正施行。